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生命保険商品の種類-地震保険・火災保険

火災保険
火災、落雷、台風などによる損害を保障する保険です。
よほどの過失がないかぎり火元の家には被害に対する賠償責任は発生しません。
火災に巻き込まれるリスクは自己対応なので火災保険に入っておくほうが安心です。
落雷や台風も保障してくれます。
地震は対象外です。地震に備えるには地震保険に入りましょう。


地震保険
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。
対象は居住用の建物と家財です。
地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。
地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

補償内容
居住の用に供する建物および家財(生活用動産)
 以下のものは対象外
工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。
災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

保険金の支払
●地震により火災が発生し、家が焼失してしまったとき 
●地震で建物が倒壊してしまったとき
●地震による津波により家が流されてしまったとき

保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。

建物・家財
全損 ご契約金額の100% (時価が限度)
半損 ご契約金額の50% (時価の50%が限度)
一部損 ご契約金額の5% (時価の5%が限度)

適用外事項
故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
戦争、内乱などによる損害
地震等の際の紛失・盗難の場合

政府の再保険

地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計において区分経理しています。