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保険金というと、ある程度まとまった額になると思います。
額が大きくなるとついてくるのが税金ですよね…。笑
そこで保険金に税金がどう関わってくるのかをまとめてみました。


保険金受け取り時の税金について

死亡保険金は配偶者や子供が受取人の場合は相続税が課されます。
しかし、非課税枠があるので多くの場合は負担が軽くなります。
保険料を払った人と保険金などを受け取る人が同一の場合、基本的に所得税が発生します。
満期保険金等を受け取った場合も一時所得となりますので、所得税が発生します。
しかし、通常は50万円まで、サラリーマンなら90万円までは申告は不要です。

* 参考として金額の算出について書いてある所もありますが、変更される可能性があります。

死亡保険金
被保険者が契約者と同一 受取人が相続人      相続税が発生しますが非課税枠があります。500万円×法定相続人の数

被保険者が契約者と同一 受取人が相続人以外    全額相続税の課税対象となります。

被保険者が契約者と別  受取人が契約者と同一   所得税・住民税がかかります。 課税対象額(受取額-払込保険料-50万円)×1/2

被保険者が契約者と別  受取人が契約者と別    贈与税がかかります。     課税対象額 受取額-110万円


死亡保険金(年金型)


被保険者が契約者と同一 受取人が相続人      相続時に相続税が発生しますが非課税の適応があります。以降の年金には所得税・住民税がかかります。

被保険者が契約者と同一 受取人が相続人以外    相続時に相続税が発生します。以降の年金には所得税・住民税がかかります。

被保険者が契約者と別  受取人が契約者と同一   所得税・住民税がかかります。 

被保険者が契約者と別  受取人が契約者と別    相続時に贈与税が発生します。それ以降の年金には所得税・住民税がかかります。


個人年金保険金

契約者と受取人が同一  所得税・住民税がかかります。

契約者と受取人が別   年金開始時に贈与税が、それ以降の年金には所得税・住民税がかかります。
    


満期金・解約払戻金・祝い金・生存給付金など

契約者と受取人が同一   所得税・住民税がかかります。課税対象額(受取額-払込保険料-50万円)×1/2

契約者と受取人が別    贈与税がかかります。 課税対象額 受取額-110万円


入院給付金・通院給付金・手術給付金・リビングニーズ特約保険金・生前給付金・介護年金・介護一時金・高度障害保険金 など

受取人 被保険者と同一、配偶者、直系血族、生計を共にする親族

被保険者生存の場合は非課税です。

被保険者
死亡の場合、保険金の残金に対しては相続税がかかります。


保険金に税金が掛かるのですから、保険料での控除は忘れずに受けましょう♪笑

生命保険料控除
 サラリーマンは年末調整、自営業の方は確定申告で、生命保険料控除が受けられます。
 控除される金額は生命保険、個人年金それぞれ5万円まで。
 最高10万円の控除となります。
 対象となる生命保険は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約です。

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