| | コメント(0) | トラックバック(0)
労災について調べてみましたが、複雑で難しいです。汗
労災保険情報センターhttp://www.rousai-ric.or.jp/のホームページを参考にまとめてみました。


労災(労働者災害補償保険)について

労災保険とは
 労災保険は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく制度で、その目的は、「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、労働福祉事業として、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与すること」とされています。

業務災害はモチロンですが通勤災害も保護の対象となります。
会社で通勤手段や順路を聞かれた事がある方もいらっしゃると思います
いざという時、安心感がありますが、控除や求償がありますので、単純に保障が上がると思わない方がいいと思います。
また、帰宅中であっても私用を足すとそこからは対象外とか細かな規定があります。

保険給付の種類(括弧内は通勤災害時)

療養補償給付(療養給付)
休業補償給付(休業給付)
障害補償給付(障害給付)
遺族補償給付(遺族給付)
葬祭料   (葬祭給付)
傷病補償年金(傷病年金)
介護補償給付(介護給付)

及び二次健康診断等給付。
補足として労働福祉事業である特別支給金。


どんな時に適用されるのか
「労働者が使用者の支配下にある状態」に起因する(いわゆる* 業務起因性がある)災害。

業務災害の認定
事業主の支配・管理下で業務に従事している場合。
 労働者が、予め定められた担当の仕事をしている場合、事業主からの特命業務に従事している場合、担当業務を行う上で必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為を行っている場合、その他労働関係の本旨に照らして合理的と認められる行為を行っている場合。

以下の場合、対象外となります。
 ・被災労働者が就業中に私用、又は いたずらをしていて、それが原因となって災害が発生した場合
 ・労働者が故意に災害を発生させた場合
 ・労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
 ・地震、台風、火災など天災地変によって被災した場合(天災地変によって災害を被り易い事情があるときは、業務起因性が認められる事もあります。)

事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合。
 休憩時間に事業場構内でキャッチボールをしている場合、社員食堂で食事をしている場合、休憩室で休んでいる場合、事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用している場合。
出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあるという意味で業務遂行性は認められますが、休憩時間や始業前終業後は実際に仕事をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。

事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合。
 出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合、事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合など。
出張や社用での外出など事業場施設外で業務に従事する場合は、事業主の施設管理下を離れてはいるが、労働契約に基づき、事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、仕事の場所はどこであっても、途中で労働者が積極的私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められます。
 そうして、業務遂行性が認められるものについては、業務起因性について特にこれを否定すべき事情がない限り、一般的には業務上と認められます。

業務上疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2に規定されております。

 疾病は、負傷や事故的な死亡と異なり、一般に業務起因性の把握や他の業務以外の原因によって生ずるものとの鑑別の困難なものも多いことから、医学経験則上業務との因果関係の確立されている疾病を類型化し、あらかじめ法令に明示することにより、これに該当し一定の要件を満たすものについては、特段の反証のない限り、業務上の事由によって生じたものとして取り扱うこととされています。
 業務上疾病における業務起因性についていえば、業務に内在する* 危険有害因子が発症し、その危険が具体化したものをいい、一般的には、労働者に発症した疾病について、(1)労働の場に危険有害因子が存在すること、(2)危険有害因子にばく露されること、(3)発症の経過及び病態が医学的に見て妥当であること、の3要件が満たされる場合には、原則として業務起因性が肯定されます。


注意点
 労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。


労災は会社が入っていなければ駄目だし、事業主がサインしてくれないと申請出来ないという問題もあります。
控除 *第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険等)が労災保険の給付より先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由(注※1)につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。
とか、
求償 *被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が保険給付の支給と引換えに代位取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。
とか、ありますので、労災に加入しているからといって、単純に保障が上がるわけでは無い事も考慮に入れておく必要があると思います。

Categories